贈与について

質問させていただきます。

20年程前に建てた父名義の住宅に、姉の家族が同居することになりました。 ローンがまだ残っていて、現在父が返済しています。
父と母は離婚を検討しており、住宅は母と姉の家族、また祖父が住む予定です。(住宅以外にも負債があり、簡単に返せる程の額ではないようです…)

質問1
この場合、母が住宅を贈与するのと、姉が贈与するのでは、どちらの方がよいのでしょうか?

質問2
離婚をする際に現在抱えている負債はどのようにわけられるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

質問1について
お母様につきましては、贈与の他に離婚による財産分与という方法もあります。
財産分与の場合は、贈与ではありませんので贈与税はかかりません。そのかわりにお父様は不動産を譲渡したことになり譲渡所得の計算が必要になります。
財産分与時の時価から取得費(購入金額から建物の経過年数分を減価したもの)を控除した金額について譲渡所得税がかかります。
計算した結果、赤字であれば譲渡所得税はかかりません。
なお、離婚後であれは他人に譲渡した扱いとなり、居住用の3,000万円特別控除が使えます。

質問2について
財産分与や贈与によって不動産の名義をお母様又はお姉様に変更し、お母様又はお姉様が住宅ローンを引継ぐことと当事者間で決めたとしても、通常その不動産には銀行の担保がついていて、銀行の審査が通らないと債務者の付け替えはできません。
借入先の銀行とご相談下さい。
その他の負債につきましても同様です。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/26 水曜日