祖母の遺産相続について

質問させていただきます。
●7月に祖母が亡くなり遺言書はなく息子が3人います。長男と三男は結婚後一度も同居したことはなく、次男の父が結婚後も祖母が亡くなるまで面倒をみていました。
●しかし父は17年間単身赴任をしており、実質嫁である母(弓子)が31年間一緒に住み、祖母の身の回りのお世話をしたことになります。
【質問】このような場合も600万程しかない預金を長男と三男の同意がなければ、均等に三等分しなければなりませんか?

民法では法定相続分というものが定められていますので、相続人同士での遺産分割(同意)が得られない場合は、家庭裁判所で調停、審判となります。
親族同士の相続問題を起こさないで、すっきり解決したい場合は3分割をお勧めします。

上間智志税理士事務所

2011/2/14 月曜日