贈与税がかかるでしょうか

平成24年1月に父が他界し、父の預金口座を母名義に変更しました。
遺産分割協議書など、父の遺産だったことを証明する書類を作成せず、母から子の口座へ400万振込みました。

この場合、遺産ではなく、贈与と見なされてしまうのでしょうか?

ご質問の件ですが、相続財産400万円を母親が相続したのなら、子の口座に振り替えた時点で贈与が発生したと考えられます。

贈与を避けるには、遺産分割協議書を作成し、最初から子が相続したことにすることが一つの方法だと思われます。

回答税理士

2013/5/13 月曜日