養子縁組について

 私は,伯母と3年前に養子縁組をしていて現状では私がだだ一人の相続人になると思いますが(伯母の夫も一人息子も故人)
 万一、私に何かあると、養母の財産は養母の兄弟や兄弟の子供たちが相続する事となるかと思いますが ・・・それは嫌なので
 私の、今年3月6日で15歳になる息子も養子縁組をさせたいが養母の孫にはならず,(養母の戸籍に入る手続をしたら孫になりますか?)
やはり裁判所に養母が出向かないとダメですか 養母は昨年2回目の脳梗塞でたおれ寝た切り状態です。ただこちらの話すことは理解できます。市役所に用紙だけで済む方法はありませんかか?

ご自身が手続きができない状況での養子縁組には、細心の注意が必要かと存じますので、弁護士にご相談される事をお勧めします。

2011/2/23 水曜日