死亡したお爺ちゃんの次女の夫とその子供1名の相続割合

お爺ちゃんは3人子供がいますが、
7月に急に逝去しましたが8月に次女が逝去しました遺言書も見つからないので、次女の夫とその子供(1人長男)で、お祖母ちゃんは元気ですこの場合の亡くなった妻の相続割合を教えて頂きたいのですが

お爺ちゃん=次女の方の父親、で間違いないでしょうか?
その前提で、まず、7月の相続ですが、その時点でいったん次女の方(奥様)がお爺ちゃんの相続人の1人となります。法定相続分はお祖母ちゃん(=次女の方の母親)と子供3人であれば1/6が法定相続分となります。
8月の相続については、法定相続人はあなたと息子さんの2人であればそれぞれ1/2となります。

及川小四郎税理士事務所

2011/9/12 月曜日