離婚にともなう財産分与にかかる税金の種類と税金額について

状況について
Aさんは、B家の養子になりB家のC子さんと結婚した。
俗に言う養子縁組みです。
結婚して数年後にB家の両親は亡くなりAさんはB家の財産を相続した。
財産は宅地と田畑、山林である。
その40年後に、Aさん、C子さん夫婦は、離婚することになった。
それで、AさんはB家より相続した宅地、田畑、山林を
もともと結婚しなかったら相続するはずであったC子さんに財産分与することにした。
そして、Aさんは、相続した宅地に夫婦で建てた家屋も
C子さんに財産分与することにした。
実質はC子さんには収入が無かったので、金銭的には家屋は、Aさん一人の財産といえる。

金銭的な事項
地方税評価通知書による
家屋 面積190m3 評価額510万円
宅地 面積1000m3 評価額1900万円
田畑山林 評価額120万円

以上の財産を離婚により財産分与するのですが、
Aさんは財産の相続時には、相続手続きを正確に実施しており、
また、むしろ財産管理の為に、出費していたのが現状であり
かつ、結婚は養子縁組みであり、もともとの持ち主に還すという考え方はおかしいのですが、
Aさんとしてはそう考えたいのです。
よって贈与税などの税金はかからないと判断するのですが。
また税金がかかるとすれば、どのような税金がいくら程度かかるのか教えていただけませんか?
よろしくご教授方お願いいたします。

離婚に伴う財産分与で、不動産を渡したときは、そのときの時価で譲渡してその代金を支払ったと考えて、譲渡所得税の対象となります。この場合、居住用の不動産には3000万円の特別控除がありますので、譲渡所得の申告をすれば課税されないと思いますが、他の土地には譲渡益があれば譲渡所得税が課税される可能性があります。
 譲渡所得税は売買益の20%(住民税込み)です。
 そのほか、名義変更時の登録免許税(登記所)と不動産取得税は、資産をもらった人に課税されます。

2010/5/17 月曜日