離婚にともなう財産分与にかかる税金の種類と税金額について
状況について
Aさんは、B家の養子になりB家のC子さんと結婚した。
俗に言う養子縁組みです。
結婚して数年後にB家の両親は亡くなりAさんはB家の財産を相続した。
財産は宅地と田畑、山林である。
その40年後に、Aさん、C子さん夫婦は、離婚することになった。
それで、AさんはB家より相続した宅地、田畑、山林を
もともと結婚しなかったら相続するはずであったC子さんに財産分与することにした。
そして、Aさんは、相続した宅地に夫婦で建てた家屋も
C子さんに財産分与することにした。
実質はC子さんには収入が無かったので、金銭的には家屋は、Aさん一人の財産といえる。
金銭的な事項
地方税評価通知書による
家屋 面積190m3 評価額510万円
宅地 面積1000m3 評価額1900万円
田畑山林 評価額120万円
以上の財産を離婚により財産分与するのですが、
Aさんは財産の相続時には、相続手続きを正確に実施しており、
また、むしろ財産管理の為に、出費していたのが現状であり
かつ、結婚は養子縁組みであり、もともとの持ち主に還すという考え方はおかしいのですが、
Aさんとしてはそう考えたいのです。
よって贈与税などの税金はかからないと判断するのですが。
また税金がかかるとすれば、どのような税金がいくら程度かかるのか教えていただけませんか?
よろしくご教授方お願いいたします。