相続税額の評価についてご教授ください。

母親が所有の土地(267?)と家屋(木造2階建126?・固定資産税評価額は1,800,000円)があります。
相続税の路線価は140,000円/?です。

法定相続人は私一人です。

この土地と家屋に親戚が勝手に住んでいる状態が続いてます(私は、別のマンションに住んでます)

この場合、この土地と家屋の相続税額は概算いくらになるんでしょうか?
また、
この土地、家屋の相続税は私が払わなくてはいけないのでしょうか?
親戚に譲ってもいいとは思ってます。

よろしくお願いします。

1.相続税額について
 お母様はあなたとマンションで同居なさっているのでしょうか?そういう前提とします。
 ご親戚からは家賃は頂いていないのでしょうから、貸家ではなく自用の評価となり、土地140千円×267平方メートル=37,380千円(土地の形状によってはここから評価減があります)、家屋1,800千円の合計39,180千円が課税対象となります。(その他の預貯金、不動産、有価証券、保険金などはない、という前提です)
 法定相続人はあなたお一人ということなので、基礎控除が6千万円(現行法によります)ありますので相続税はかかりません。

2.相続税の負担について
もし土地家屋の評価がもっと高かったり、税制改正で基礎控除額が引き下げられ相続税額が発生した場合には、ご親戚には相続権がないため、あなたが相続し、あなたが相続税を負担することになります。あとはご親戚に買い取ってもらうということになりますと、その時点で譲渡所得税があなたに課税されます。(すぐに売却すれば、支払った相続税をその譲渡益から差し引くこともできます。)
ご親戚に相続時点で土地家屋を引き取ってもらい、相続税を負担してもらうには、お母様に遺言書でご親戚に「遺贈」してもらう、などの方法もあります。

及川小四郎税理士事務所

2011/8/24 水曜日