遺産分割協議やり直し後の相続

●昨年の12月、父が亡くなり、母にすべてを相続させるために遺産分割協議を行いました。相続税の非課税内であり、申告の義務はありませんでしたので申告はしていません。
●母は父の後妻の為、母から私には相続権はありません。
●母は自宅に継続して住む為、自宅の登記の変更を済ませましたが、その後一人で住むことに不安を感じ、妹と同居することに決めました。
そこで私が自宅を相続すべく遺産分割協議の錯誤によるやり直しを行い、自宅を私名義に登記しました。

質問:この場合、贈与税の対象となるのでしょうか?

遺産分割協議の錯誤によるやり直し=相続のやり直しですので、贈与にはなりません。
したがって、贈与税の対象にはなりません。

2011/6/8 水曜日