相続税の計算、共有名義の持分と贈与税、その他

叔父が残した家屋・土地に関する質問です。

【質問1】
相続対象の土地Aは、23年度の固定資産税評価額だと約3800万円になっています。一方唯一その土地が面している道路の路線価は82Fで、土地面積は590程度、宅地です。この場合、「82×490=4800万円程度」が大雑把な相続税評価額ということでよいのでしょうか。

【質問2】
その他二箇所にも相続対象の土地がありますが、道路に面していません。この場合「固定資産税評価額×所定の倍率」で計算するそうですが、この倍率の資料はどこから手に入れればよいのでしょう。

【質問3】
叔父の資産はぎりぎりで相続税が発生するかどうか分からないような様子です。これに関して正確な額を出すというお仕事は、税理士ができる仕事範囲なのでしょうか。もし出来る場合、そういったお仕事の相場はどれくらいでしょう。

【質問4】
遺産分割協議書作成指導は税理士の仕事範囲ですか。

【質問5】
土地Aは母と叔父の共有名義でした。叔父は母の弟にあたります。ちょうど一年ほど前母が亡くなり、法定相続人は父と姉、そして私の三人です。この土地の名義をきれいにしていくのに、まず母の分の名義変更からしなければなりません。その際、協議の結果、母の土地を姉と私で1:1の持分で相続するとした場合、父から私達への贈与とみなされて、税金がかかりますか。

【質問6】
最終的に土地Aのすべてを姉と私の1:1の持分にした場合、それを売却して必要経費を差し引いて半分にするのと、私だけの名義にしておいて、売却後に半々にするのとでは、どちらがより税金がかかりますか。

【質問7】
こういった質問を面談でお願いする場合、どれくらいの費用が発生しますか。

以上、わからないことだらけですが、よろしくお願いします。

はじめまして。品川区不動前の税理士の八木俊助です。

【質問1】について
土地Aの利用状況によって評価額が変わると思いますが、
建物も建っておらず未利用であればおっしゃるとおり4800万円が概算の評価額になる可能性が高いです。
また、広大地という評価を下げる規定も検討してみる必要があります。

【質問2】について
倍率表は路線価同様国税庁で公表されています。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h23/tokyo/tokyo/pref_frm.htm

ただ、道路に面していないということをもって倍率方式で計算するということはありません。
評価しようとする地区が倍率地域である場合に倍率評価となります。

【質問3】について
税理士の業務の範囲です。
かかるかかからないかというところで正確に数字を計算し、
申告しない場合であっても申告が不要である根拠を作成します。

【質問4】について
もちろん、分割協議の内容によって税額が大きく変わることも少なくないので
ほとんどの税理士さんがアドバイスすることが多いかと思います。

【質問5】について
お母様がお持ちだった土地をその相続人の全員が合意のうえ、
特定の相続人(お姉様とあなた様)が相続しても贈与にはなりません。
もちろんお母様の財産の総額により相続税がかかる可能性は否定できません。

【質問6】について
原則的には、土地の売却代金から土地の取得費と譲渡費用を控除した金額に税率を掛けて
税金を計算するのでどちらが土地を相続しようと税金の総額は変わらないかと思います。
しかし、叔父様の相続について相続税が生じた場合には、その相続税額を控除できたり、
そのほかにも特例がございますので、ケースバイケースかと思います。

【質問7】について
これも税理士さんによって報酬が違うことも多いのであらかじめホームページ等で
確認してみるのもいいかもしれません。

以上端的に説明いたしましたので、説明不足のあったかもしれません。ご不明の点がございましたら、また書き込みをお願いいたします。

八木俊助税理士事務所

2012/5/14 月曜日