生前贈与について

生前贈与でのマンション課税評価額、実評価額が生前贈与で、どの評価額をルールにしていいのかです。相続人が複数いる場合(三人)、マンションは1人の名義にする、名義人は分与する額はなるべく小さくしたい、名義でない人は評価額が大きいほうが、分与が大きくなるのでありがたい。今回相談しているのは、なるべく評価額を小さくしたい相続を受ける名義人です。
その場合、課税評価額でおこなってもんだいないのか、及び、算出に必要な評価額は何処で調べればいいのか。
ご教示お願いしたく。
※マンションは築30年、場所は駅から5分くらいのところです。

 マンションの贈与における評価額は敷地権(土地)は路線価を基にして、その形状等を考慮して評価することになります。建物は固定資産税の評価額です。
 路線価は税務署、または国税庁のホームページで、知ることができます。建物の価額は固定資産税の課税通知表に記載されています。

2011/2/8 火曜日