相続した店舗の家賃について

実父は母方の祖父母と養子縁組していましたが、母と30年前に離婚。
その時に祖父から商店を慰謝料としてもらい(離婚の原因は父ですが)現在も商売をしています。10年程まえに再婚し、(子供はいません)離婚後も私たち(弟が一人)家族ともずっと付き合いはあります。
今回、遺言書を書くと言い出し、弟は放棄。商店を私の名義に。商売は止めて貸し店舗にします。(父が亡くなってから)
再婚した奥さんに家賃から10万円を亡くなるまで送金することと言われました。その場合、奥さんや私に何か税金がかかりますか?

代償分割の代償財産を長期にわたって義母に支払うもので遺産分割の一つの方法かと思いますが、義母が亡くなるまでというのは不確定で金額も確定しませんし、義母の亡くなる前に貴方に何があるかわかりませんのでお勧めできる方法ではありません。又、相続財産よりも代償財産の方が多くなり、貴方の相続財産がマイナスになることもありえます。
 代案として、義母に家賃が10万円に相当する持分をもたせる義母と共有で相続するのがいいでしょう。義母が亡くなったときのために、義母に遺言書を書いておいてもらうことでしょう。
 あるいは義母と養子縁組をし、扶養義務者として生活費を渡す方法などもあります。
 仮に、貴方の案どおりに実行した場合には、10万円の家賃も含めた金額が貴方の所得税の対象となります。相続税の計算においてはその金額は債務として控除されます。
 義母には代償分割である限り相続税の対象になりますが所得税等はかかりません。

2010/10/21 木曜日