贈与税について

宜しくお願いいたします。

義父が知らない間に夫名義の口座を作り、そこに郵便局の定額貯金で780万貯めていてくれました。
最近、子供の学費にでも使いなさい、と証書を渡されました。

2年位前に郵便局の口座が1000万を超えると郵便局から連絡があり、その時に、夫名義で義父が貯めていてくれていたことを知りましたが、自分達のお金じゃないし、ないものと思って生活していました。

贈与税について少し調べたところ、
こどもが知らない間に親が貯金している分は贈与税はかからない、とありましたが、2年前に義父が貯めてくれていることを知ってしまったので、贈与税を払わなければいけませんか?

贈与税を40%も払わなければいけないなら、もらうことは拒否して全額のままで義父に使ってほしいです。でもまたもどしたら、またまた贈与税がかかりますか?

教えてください。宜しくお願いいたします。

 はじめまして。税理士の小林慶久です。こちらこそ宜しく御願いします。
 今のままで放置されておけば、厳密に申し上げると御義父様から御主人に定額貯金の証書が渡された時点で御主人に対し贈与税の納税義務が生じることになるのではないかと思います。そこで御質問で仰られるような納税の負担を軽減し、御義父様の御気持ちをしっかり受け止めるために、以下のようにされたら如何でしょうか?

(1)780万円の定額貯金について、御義父様が御主人や貴女方のために本人達の知らない間に貯められた実質的には御義父様の御金ということで、贈与税のことも御話しされた上、いったん定額預金の証書を御返しして、御父様名義の口座に入金し直すことにより、彼の預金であったことを客観的に証明出来るようにしてもらう。

(2)上記(1)の後、贈与税の課税されない年額110万円の範囲内で御主人の口座等に送金してもらい、預金を贈与してもらった人がそれぞれに税額はゼロの贈与税の申告を行う。

  御主人分 110万円
  貴女分  110万円
  御子息分 110万円

    計  330万円

 このようにすれば、今後3年間で御義父様より貴女方御家族に預金を税金の負担の無い形で贈与させることが可能になるかと思います。貴女方のためにコツコツと御金を貯めてくれた御義父様の真心を微塵も踏みにじること無く、税金の負担は出来得る限り軽減する方策を講じることが肝要であると考える次第です。

2012/5/10 木曜日

はじめまして、品川区不動前の税理士の八木俊助と申します。

贈与契約は、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ契約です。(民法549条)

今回のケースでは、もらうよという受諾がなく、自己のもの同然に引き出しして使用しているわけでもないので、贈与税を課税される可能性は低いと思われます。

したがって、もらうことを拒否して義父の名義にもどしても贈与税とはならないと考えます。

いずれにせよ、税務署に問われたときに上記の状況を説明できるようにしておくのが肝心です。

八木俊助税理士事務所

2012/5/10 木曜日