住宅購入に関する相続税および親から借用について

表題につきまして、質問させていただきます。

●今年の総額3800万円の一戸建て(諸経費込)を購入することになっております。
支払時期は、7月末に土地代として約2200万円、12月頃に上物代として1600万円です。

●私個人にはお恥ずかしいことにほとんど貯金がなく、また、銀行ローンを組むことができなかったため、
私の親からの贈与と借用で不動産屋に一括返済したいと考えております。(親の承諾済み)

●親も上記総額を払うだけの貯蓄しかないため、相続税が発生しない方法を両親と検討しております。

●親からの贈与額は、住宅購入での平成22年と平成23年限定の時限措置を利用し、1110万円を予定しております。

●残りの2690万円を借用とし、毎月振込返済したいと考えております。

●親の年齢は、父が59歳です。

【質問1】
住宅購入に対する贈与の非課税範囲は、総額1110万以内という私どもの認識に間違いありませんか?

【質問2】
親からの借用に際し、借用書を作成するつもりでおりますが、支払期限と金利は必ず必要なのでしょうか?

【質問3】
支払期限が必要であった場合、返済期間を25年としたいのですが、父の年齢を考慮した場合、問題はありますでしょうか?
問題がある場合、適正だと思われる年数をご教示ください。

【質問4】
親からは「利息はいらない」といわれているのですが、利息(金利)がないと贈与税の対象となると書かれたサイトがいくつかありました。
適正な金利とは何%程度でしょうか?
0.5%や1%程度でもよいのでしょうか?

ご多忙のところ、まことに恐縮ではございますが、以上についてご教示いただければ幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

暦年の贈与の非課税が110万円で、住宅取得資金に関しては1000万円ありますので、その認識で宜しいかと存じますが、適用要件に合致しているかどうか、お調べ頂いた方が宜しいかと存じます。適用要件は色々ございます。また、贈与税の期限内申告は必須になりますのでご注意ください。
支払期限と金利の話ですが、借入には金利をつけた方が宜しいかと存じます。仮に金利が低いとみなされた場合、その差額の利息相当は贈与とみなされますが、暦年の非課税の範囲内であれば問題はないかと存じます。現在の状況ですと、低利であっても問題とならない可能性は高いですが、ご心配でしたら1%程度は付けておいた方が宜しいかと存じます。
また、きちんと返済しない状況では贈与とみなされる可能性が高いため、毎月の返済実績を通帳などで証明できるようにすることと、と金利の計算をしていく事をお勧めします。
最終的な返済期限については、銀行が35年ローンを組んでいる状況ですので、25年であれば問題な以下と存じますが、一括返済という状況は住宅ローンにはなじみませんので、お勧めできません。

2011/7/21 木曜日