土地の相続について

父が亡くなり(母は既に他界)土地を3人で相続する事になりました。
その内の1人は、その土地には住まないと言う事で、3分の1の土地を後の2人で代償分割金を払う事で2人で分ける事にしました。
土地には、父の名義の家が建っています。

(質問1)
このような場合、まず土地を3人で相続してから、代償分割をするのでしょうか?
それとも、一旦相続を辞退して貰ってから代償分割金を払うのでしょうか?
また、その時の代償分割金は、土地を更地にした時の公示価格の金額を払うのが一般ですか?

(質問2)
質問1の後者の場合、相続税は、2人で払う事になりますか?
そうだとしたら、不公平になると思いますが・・・。
代償分割で、お金を貰った人には、どんな税金が掛かってきますか?

(質問3)
代償分割で、お金を貰うのと、不動産屋に土地を売るのとでは、どちらが得をしますか?
どちらの場合も、贈与税が掛かると聞いた事が有りますが本当でしょうか?

質問1 代償分割の場合は遺産分割協議書において土地は二人で相続し、二人からそれぞれ代償金を1人に支払う内容にします。金額は合意すればいくらでもいいのですが、時価(通常の取引価額)で分けるのが一般的です。

質問2 土地を相続した人は土地の評価額から代償金額を差し引いた金額が、代償金をもらった人は代償金が相続財産として課税され、税額はほぼ均等になります。

質問3 売れる金額により何のともいえません。相続で見積もった時価よりも高く売れれば利益のなりますし、そうでなければ損になりましょう。代償分割の遺産分割協議書をきちんと作成してあれば贈与という問題は生じません。贈与云々は何のことかわかりません。

   

2011/12/26 月曜日