贈与税について

はじめまして。贈与税について、質問させていただきます。

私は自営業(妻と私の2人で)を営んでおり、妻と子供と3名で暮らしております。

最近の不景気で、経営状況が良くなく、妻の実家から今年に入って500万円ほど融通してもらい、生活費、借入金の返済などにあてました。

妻の実家は遠く離れており、一緒に生活はしておりません。

この場合は、生活費等の援助だとしても、贈与税が発生するのでしょうか?

扶養義務者が扶養者に対して行う生活費、教育費ならば
贈与税はかかりませんが、ご質問の場合はこれには該当
しませんので非課税枠110万を超える部分は贈与税がかかります。
3人に分割すれば110万×3=330万円の非課税枠
が使えますし、贈与を受ける年を分けて異なる金額にすれば110万の非課税枠を有効に使用する方法もあろうかと思われますが。

2012/12/4 火曜日

こんにちは。

扶養義務者相互間で、生活費または教育費に充てるためにした贈与財産のうち、通常必要と認められるものは非課税財産となります。

お話を拝見させていただく限りでは、これに該当しないと思われますので、贈与税の対象となります。

早稲田和大税理士事務所

2012/12/4 火曜日