贈与税

質問させていただきます。

1991年土地・家屋を取得。
土地、家屋とも持分は私が6割、妻の父親が4割の共同名義。
2006年妻の父親が死亡(父親には妻と長男が今も健在です)。死亡時に法的な手続きせず現在に至っています。
父親から2000万を援助してもらい、500万を頭金に3300万はローンにしました。ローンは昨年完済しました。

妻と離婚を考えています。結婚24年です。妻に土地、住居は贈与するつもりでいます。妻はここに来年以降も住居します。

質問1
現在の課税標準額は土地が約110万、家屋が500万です。
おしどり贈与が適用できますか?
その時の贈与税はかからないのでしょうか?

質問2
父親が死亡したときに法的な手続きを
しておりませんが、順序としてはまず所有権の移転が必要でしょうか。そのとき税金はかかるでしょうか。

以上についてご教示お願いいたします。

離婚に伴う財産分与は贈与ではありませんので贈与税はかかりません。不動産を渡すときはあなたに譲渡所得税の課税対象になりますが、居住されていた不動産である場合には3000万円控除等も適用できますので、実質的に税負担はなくて済むでしょう。但し、名義変更登記するとの登録免許税と不動産取得税(軽減あり)は奥様にかかります。
 義父の持分は義父の相続人(義母と長男・奥様)で話し合って誰が相続するか確定させなければなりませんが、奥様が相続されればすべて奥様の不動産とすることができますので、そのように協議されるのがいいでしょう。
 義父の相続税がかかるかどうかは、相続税の基礎控除額50000万円+100万円×3人=800万円を超える財産があるときには相続税が課税される可能性がありますが、情報が不足していますのでこれ以上の判断できません。

2010/11/4 木曜日