結納について

娘が婿養子を貰う形で結婚します。
先方には結納金を300万円納めるつもりです。
この場合、贈与税とか、あるいは先方に所得税等かかることはないのでしょうか?
後々のため、支払、受け取りをした書面等用意しておくべきなのでしょうか?
ただし、形式は先方との話し合いの上で正式な結納ではなく、私どもの感謝の意として受け取ってもらうつもりです。

結納金は社会通念上、贈与税、所得税はかかりません。
金額が大きくなってきたり、
結納金という名目上で、
使途が投資目的だったりしたりとかすると
税務上、問題が出てきたりします。

上間智志税理士事務所

2011/6/7 火曜日

社会通念上相当の範囲内であれば贈与税の対象とはなりません。

ただし、結納金名目で他の資金のやりとり等をするなどの実態があれば話は異なってくると思われます。

中井康道税理士事務所

2011/6/10 金曜日