共同名義の不動産贈与について

現在私の母と伯母が一戸建ての家に暮らしております。
母は77歳、伯母は88歳です。
この家は母と伯母が共同で建て、土地の所有権も半々になっていると聞きます。
伯母も高齢で自分の死後の事を気にしております。伯母は他に身よりもないことから自分に死後は土地等は全て甥や兄・妹(つまり母)に渡したいと思っているようです。
伯母がなくなった場合、母我相続することになるのでしょうが、その場合、同居していても相続税などが発生するのでしょうか?
また、遺言で土地を分割してわけるなどということができるのでしょうか?
生前贈与のほうが得だと聞いたのですがどのような方法が最適でしょうか?

お母様が伯母様と同居している場合には、お母様が相続されれば240平方メートルまで80%減額されるという特例がありますので、それ以外の財産が少ないと課税されません。
遺言で土地の相続人は指定することはできます。
生前贈与は税率が高いので得策ではありません。相続税がかからないのに贈与するのは、一般的ではありません。
質問内容に相続人の数や金額等の説明がないため具体性がなく、正確な回答はできません。

2011/5/16 月曜日