夫の口座を解約して妻の名義で金現物を買う

夫の名義で投資信託に2~3年預けていた200万円と、満期の定期預金200万円の口座を解約して、金地金を購入しようと相談、資料を取り寄せたら「5年以上保有すれば売却益の課税が減額される」事を知って、夫の年齢が70歳近くで、妻が59歳なので、妻名義にしようと思った。  夫婦の唯一の財産なのだが、夫名義→妻名義 これって、贈与税の対象になりますか?

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

ご質問の件ですが、2つ回答があります。
そのどちらかの取り扱いとされると思われます。

1)夫→妻への贈与
 贈与税の申告が必要となります。
 尚、真の所有者が妻に移転します。
 この場合、夫がお亡くなりになっても妻所有の金です。
2)単に名義を妻とした夫所有の金
 贈与税の申告は必要ありません。
 代わりに、夫がお亡くなりになると相続財産となります。

★1、2いずれの場合にも取得価額、取得時期は引き継ぎますので長期所有(5年)過ぎれば、おっしゃられるように売却益課税は軽減します。

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。

税理士 五味英樹事務所

2012/8/3 金曜日