贈与税について。

質問させていただきます。
主人名義の土地を主人が売り、そのお金を使って息子二人の新築する家の為に使いたいと思っています。

質問1
長男と同居する家を建てるのですが、いくらまで非課税で贈与出来ますか?

質問2
同居しない次男にも贈与したいのですが、いくらまで非課税で贈与出来ますか?

質問3
生活費として、私(妻)名義の口座にお金を移したいのですが、贈与の対象になりますか?

よろしくお願いします。

 初めまして。山口県の税理士森川寛子と申します。
 
 平成24年末までの住宅資金の贈与なら、息子様ごとに一人1,000万円(贈与税の基礎控除額110万円プラスできます)までの贈与について、非課税となっています。
 
 この特例のほか、省エネ・耐震住宅を取得した場合は1,500万円(贈与税の基礎控除額110万円プラスできます)までの贈与について非課税となります。
 
 平成25年になりますと、非課税限度額が300万円ずつ減額される事になっています。

 平成26年の場合は更に200万円ずつ減額となります。

 相続時精算課税制度と併用されますと、一人につき2,500万円(この場合贈与税の基礎控除額110万円は利用できません)までの贈与税非課税枠が別途利用できます。これを利用しますと、一人3,500万円までの贈与について非課税となります。

 この制度を適用するには贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに贈与税の申告が必要です。

 他にいろいろと適用要件が設けられていますので、必ず税理士等にご確認ください。

 生活費として奥様の口座にお金を移されるのは、本当に生活費なのか贈与なのか紛らわしいので、避けた方がよろしいでしょう。

 キャッシュカード等で生活費として通常必要な金額をその都度に引き出されるとよろしいでしょう。

2012/8/29 水曜日