相続時精算課税制度

父方の母親(祖母)の相続について相談がございます。すでに父方の父(祖父)と父(一人息子)がなくなっており祖母の遺産を私を含めた3人の兄弟が受け継ぎます。控除の額は現状は5000万+3(相続人)×1000万=8000万ですが、私だけは相続時精算制度(2500万)を使用しようと思っております。そこで相続時精算制度についての質問なのですが、ほかの2人の兄弟も私が使用すれば強制的に制度適用になるのでしょうか?NOの場合、実際の相続の際の残りの控除額は8000万ー2500万=5500万でよろしいでしょうか?

相続時精算課税制度による贈与は、将来発生する相続まで待たなくても先に財産の移転が行われることにあります。その非課税枠はご存じの通り2500万円です。
 質問のように 誰かが相続時精算課税制度を利用しても別の相続人が相続時精算課税制度を利用することにはなりません。
 相続時精算課税制度は 贈与された時点では非課税など恩恵を受けますが、相続時には贈与された財産を持ち戻す事になります。相続税の基礎控除額が減るのではありません。基礎控除額を超える相続で相続税が発生するする場合は、先に贈与を受けたとしても相続時精算課税を受けた人が先に基礎控除を使えるわけではありませんから相続税の負担はあります。

松野茂税理士事務所

2012/2/7 火曜日