贈与税課税対象になるか否か

お世話になります。子供の学費を引き落とす口座を妻名義にしております。妻の口座には引き落としのために預金の預け入れが必要ですが、本来、妻には収入がない筈ですから、この預け入れの現金が私からの贈与とみなされてしまう可能性は如何でしょうか。もしも贈与とみなされるとすれば、課税対象になるのは年間110万円を超えた場合になるのでしょうか。御教示頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

最終的にはお子様の学費に充てられているのですから、奥様の口座の利用は便宜上のものであり、奥様が経済的利益を享受されているわけではないのですから贈与税は課税されません。
使途が説明できるように、通帳や学校等からの引落の通知を保管しておいてください。

及川小四郎税理士事務所

2011/8/30 火曜日