贈与税について

住宅(新築)購入のために、ローン支払い口座(自分名義)に、
嫁の両親から300万円を振り込んでもらいました。
(振込人名は嫁の母親名)

この場合、自分の親以外の人からという扱いで、
住宅資金特別控除を受けられないのでしょうか?

また、受けられない場合、
何らかの控除を受ける手だてはあるのでしょうか?
ご教示願います。

「相続時精算課税」はご自身のご両親からの贈与しか認められていません。

ご質問の場合は、奥さんのご両親からご本人さんへの贈与になります。
贈与の場合は年110万円までは税金が発生しません。

和田敦税理士事務所

2007/10/25 木曜日