相続した現金について

お世話になります。
先日父が亡くなりました。
母はすでに死亡しており、その際の相続は全て父がいたしました。(母の預貯金)

私は姉と二人姉妹です。
今回は父名義の家屋は同居していた姉が相続、預貯金2800万円は半分ずつと話し合いが済んでいます。
私の相続分は1400万円です。
手続きは姉がしております。(遠方のため。)
戸籍抄本、印鑑証明、銀行関係の各種書類は姉に送付済みです。
私の口座に1400万円が振り込まれ次第、土地家屋の相続手続き(放棄)をする予定です。

二つの銀行に1000万円と400万円に分けて振り込んで貰う予定ですが、このお金に関して相続関係の申告などする必要はあるでしょうか?
何か必要な書類はありますでしょうか。

お手数ですが御回答よろしくお願いいたします。

回答させていただきます。

相続税では、法定相続人の人数に応じて基礎控除がございます。
相続財産がこの基礎控除以下である場合には、相続税の申告は不要となります。 

質問者様の場合の基礎控除は、
5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円

つまりお父様の財産が7,000万円以下であれば申告は不要となります。

ただし、名義預金、過去3年以内の贈与なども相続財産に加算しなければなりませんのでご注意いください。

また預貯金についても必ず遺産分割協議書を作成いただきますようお願い致します。

以上簡単ではございますが参考にしていただければと思います。

回答税理士

2013/10/22 火曜日