親の実家のリフォーム費用の負担について

親と同居することになり、築20年の父名義の自宅を2世帯住宅にリフォームしようとしています。
 こちらから同居を願い出たこともあり、リフォーム費用の半額を負担しようと思います。
 この場合贈与税の対象となりますか?

お父様義の家に子が資金を出して増改築する場合、附合といいその所有権はお父様に帰属し、増改築した人(息子さん)は権利を失います。
今回の場合はこの附合となり、息子さんからお父様へのリフォーム資金の贈与として贈与税の対象となります。

しかし増改築ではなく、いったん全部取り壊して建物を建て直す場合は費用負担分の共有名義にすれば、贈与税は課税されないでしょう。

2010/7/2 金曜日

1.総費用の内、あなたが負担した半額は、あなたから父親への贈与となり贈与税の課税対象になります。

2.贈与税がかからない場合
贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて次に掲げる財産については、贈与税が課税されないことになっています。

(1)法人からの贈与により取得した財産
  贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金であり、法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

(2)夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
  ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。
  しかし、この非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。

(3)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

(4)奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で一定の要件に当てはまるもの

(5)地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合
 
(6)公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金品を取得した場合
  この場合、公職選挙法の規定により報告がされているものに限られます。

(7)個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

(8)相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産
  この場合は、贈与税の課税対象とはしないで、相続税の課税対象として相続財産に加算することになっています。

山口経営会計事務所

2010/7/6 火曜日