相続した土地の売却について

おたずねいたしたします。

昨年10月に父が亡くなり母が預貯金を相続し私と妹で土地を相続することになりました。
今年の4月に土地の名義を妹と私の共同名義とし持分はそれぞれ二分の一と致しました。
今月、1440万で土地を売却し手数料他を除いて一人636万でした。

母が相続した預貯金は1000万程度です。

土地は昭和47年に315万で購入されたものです。

質問1 税金はどのようなものがそれぞれにどれくらいかかるのでしょうか?

質問2 私は専業主婦で主人の扶養になっているのですが所得があったことで扶養から外れるのでしょうか?

質問3 今後の税金、健康保険料等も変わってくるのでしょうか?

質問4 申告は自分からするのでしょうか?それとも税務署、市役所等から知らせが来るのでしょうか?

よろしくお願い致します。

1相続税は、相続財産の価額が基礎控除額(法定相続人3人の場合8千万円)以下であればかかりません。
しかし、相続した土地を売却された場合、売却価額ー購入価額ー譲渡費用(手数料等)が譲渡所得となり、5年超所有でも所得税・住民税合わせて20%の税金を納めることになります。
2譲渡所得が38万円以上になりますので、配偶者控除等は受けられなくなります。
3健康保険料の算定所得にも譲渡所得が含まれますので影響があります。
4申告は自ら行うものですが、税務署へ行ってご相談すれば作成方法等について説明していただけます。

2011/2/4 金曜日