相続に関する相談

はじめまして、お忙しところ宜しくお願いします。

★昨年暮れに父の兄弟の奥さんがなくなりました。
土地、建物ともに奥さんの名義になっております。
血統からいくと父は相続の権利はありません。
しかし、その方は90を超える高齢で、親も一人娘のため兄弟もありません。
また、子供さんもありません。

そこで公正証書により父が相続するのですが、この場合、相続とみるのか贈与とみるのかどちらになるのでしょう。
それによって税金がだいぶ変わってくると思います。

また平米85000ぐらいで固定資産は算出されているようです。約120平米ほどあります。

★また、相続したあと売却するとしたら、どれくらいの税金がかかってくるのでしょうか。
保有して更地としてかした方が良いのでしょうか。

質問1
相続か贈与か?
そのときの税金はいかほどか?

質問2
売却するか貸地とするか?

お答え宜しくお願いします。

質問1について
夫が先に亡くなっていて相続人でないお父様が遺言で財産を取得する場合には遺贈といいますが、相続税が適用されます。
基礎控除は5000万円になると思いますが財産の評価額がそれ以下の場合は税金はかかりません。

質問2について
所有期間が5年超の一般の土地の譲渡では売却額から過去に取得した価額等を引いた譲渡益に対し現在では所得税15%住民税5%の税金がかかります。
土地の活用方法についてはよくご検討ください。

回答税理士

2013/5/18 土曜日