友人へお金を貸した場合の贈与税等について

お忙しいところ大変申し訳ありません。友人からのご相談でご質問させて頂きます。

・友人(友人A)からの相談で、3~4年前からの話ですが、友人Aの親友(友人B)の親が病気になったときに、健康保険がなく高額の治療費がかかったそうで、友人Bが払えないため肩代わりにお金を貸したそうです。

・その後病気で友人Bの親がお亡くなりになり、葬儀代含めて、その年に全部で500万程お貸ししたそうです。

・その後も友人Bが生活苦であるたびにお金を貸して、年150万ほど貸していたそうです。

・最近では友人Bは震災の影響でリストラにあい、生活苦でお金を貸しているそうです。

・もちろん友人Bは詐欺とかそういうのではなく本当に生活に困っているらしく、友人Aは親友が困っているのを見かねて「いつか返してくれればいいよ」と言ってお金を貸しているそうで。

【質問1】
この場合は贈与税というのはやはりかかるのでしょうか?もしくは脱税みたいになるのでしょうか?

【質問2】
借金に関しては借用書みたいなの(直筆でお互いの印鑑をおしたもの)はあるみたいなのですが、公式文書として必要でしょうか?またその具体的な手続きとはどのようなものでしょうか?

【質問3】
今からでもそういった手続きは間に合うものでしょうか?(遅くないのでしょうか?)

【質問4】
今後どうしていったらよいものでしょうか?

・ちなみに友人は生活的余裕がなく、返済は未だ全くできておりません。ただ、友人Aはいつか返してくれればいいと思っているそうです。だから贈与ではなく借金になるのですが。

友人Aがお金を貸さなかったら友人Bは生活苦で死んでしまったかもしれません、それでもお金を貸すのはダメなのでしょうか?

長くなり申し訳ありません、ご回答お願い申し上げます。

質問1.贈与というのはもらう人とあげる人の契約ですから
その合意ができたときにそのときの残金が贈与となります。当初は貸付の意思表示ですから、現在はまだ貸付金の認識かと思います。

質問2.借用書あれば証明にはなるでしょう。将来争う気があるのであれば金銭消費貸借契約書を作るとか、内容証明便で返済を督促するとかの手続きが必要でしょうが、お二人の関係にとってどうでしょうか。

質問3.どうされたいのかAさんの心の内をよく見つめなおしてもらうことが必要でしょう。

質問4.質問3とおなじです。債権放棄で贈与するか、現状のままで返せるときに返してもらうか、でしょう。

2011/11/29 火曜日