相続権がなく相続した場合の税金

質問させて頂きます。

養父が亡くなりましたが、養子縁組の手続きをしていなかったことが分かり、相続権がありません。実子である妹(A子)にのみ相続権がありましたが、協議の結果一部を相続することになりました。

遺言書は見つかっていません。

この場合、遺産分割協議書を作成し、遺産として相続することができるでしょうか。

それともA子からの贈与となるのでしょうか。

相続税の対象にはならない金額です。

協議書では、今後遺言書が出てきても遺産の請求はしないものとします。

よろしくお願い致します。

遺言書は見つかっていません。
この場合、遺産分割協議書を作成し、遺産として相続することができるでしょうか。

法定相続人が妹様のみで遺言書がなければ、養父様の相続財産は全て妹様が相続することになります。
匿名様は、遺産分割協議書を作成して、遺産として相続することはできません。

それともA子からの贈与となるのでしょうか。

養父様の相続財産の一部を匿名様が取得することについて妹様が了承されているのであれば、その財産は一旦妹様が相続し、その後妹様から匿名様へ贈与により財産を移転することになります。
その場合、匿名様が取得する財産が110万円を超えれ匿名様に贈与税が課されることになります。

回答税理士

2015/1/2 金曜日