生前贈与になりますか?課税されますか?

母が危篤で入院しこの数日間なんとか持ち直した感じで、余命は医師もよくわからないが明日かもしれないし1ヶ月先かも、でもいずれにせよ永くはないという状態にあります。
その母から、自分の死後入院費の清算や、葬儀費用で困ることのないようにと複数口座から母の預金を引き出し、預かるように言われました。
引き出した金額は290万円、そのうち母の孫にあたる2歳のわが娘名義の口座に120万円入金し、残額は10万円のみ現金で手元に預かり、残り160万円をわが夫名義の口座に入金しました。
現金を大量に手元に置きたくないので預金したのですが、よく考えると贈与になってしまう気がします。
葬儀費用等の経費には100万あれば足りる気がしますので、それだけを現金で預かっておき残りは母の口座に戻すほうが賢明でしょうか。
なお母の相続人は母の配偶者、娘の私、のみかと思います。母の父母はなくなっています。配偶者に何人か子供がありますがいずれも母と血のつながりはなく同居したこともありません。

さて、贈与というものを簡単に言いますと
無償で与えます人と受ける人がお互いに
意思を表示しないと成り立ちません。

今回の問い合わせですと、預かってほしいと
言うことなので、与えるとは言っていませんので
その場合は、贈与にならないと思います。

金沢聖司税理士事務所

2011/12/26 月曜日