相続税 7年の時効について
13年前父が亡くなりましたが、宅地の不動産登記をしていませんでした。今になって、私と妹と二人で分割し、登記することにしました。土地の評価額は約1億円です。相続税の支払いは、相続を知った日から10ヶ月以内というのですが、それは、登記した日からでしょうか。父死亡の日からでしょうか。
妹と私で分割、登記すると、相続税が100万ずつ課せられますが、それは遡って延滞利息を付けて支払うのでしょうか。それとも、相続税の時効7年ということで、支払わなくともいいのでしょうか。
川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですがご回答差し上げます。
相続税の公訴時効は5年です。
悪質な場合は7年となります。
本問の場合、もう13年過ぎてしまっています。
税務署は手も足も出せません。
登記の日付は特に関係がないのでご安心を…
以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。
