土地、建物の、持ち分比率変更について。贈与税はどうなりますか?

はじめまして、質問させて下さい。
数年前、土地(購入価格3500万円)を購入してアパート(建築費用5000万円)を新築しました。
税金に対して素人でしたので、夫婦共有の意識から、土地と建物ともに2分の1づつで登記しております。

そこで質問です
●土地を全て妻、建物を全て主人名義と、登記変更したい場合に、そもそも可能でしょうか?
その場合、相続税はかからないのでしょうか(夫婦結婚して10年です)?
もしかかるとしたら、評価額によって課税されるのでしょうか?

●抵当権がついている場合、完済してから持ち分比率の変更ができるのでしょうか?

【変更を考えた動機】

新しいアパート建築を予定しており、融資の判断を有利にしたいからです。
現在建物の持ち分が半分の為、確定申告の数字では不動産収入は50%です(残りは妻の50%)。一方実際の債務としては、アパートローンは主人名義だけで借りているので、返済額100%主人からです。
つまり金融機関から見ると、家賃収入は半分で、返済は100%とバランスの悪い数字になっており、今後、土地と建物で名義を別にすれば、不動産収入はすべて主人になると思ったからです。
※この判断自体に間違いがあったらスミマセン。

お忙しい中恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願い致します。

現在の持ち分50%づつというのは、ローンの状況などから見て正しくない可能性があります。
土地の購入資金、建物の建築資金を拠出した割合で登記すべきでした。

登記持分を変更するか、贈与税の申告が必要なのではないでしょうか。
少なくともローンの返済の50%部分は贈与になります。

まず現在の状況を正しくしてから次のことは考えるべきでしょう。

回答税理士

2015/6/21 日曜日