遺言書のある場合の遺留分について

母親が無くなり、子供は6人選りますが、名義の不動産を末っ子に遺言しています
この場合、残りの5人には取り分はないのでしょうか

遺言書そのものは有効ですが、他の相続人には遺留分があります。
遺留分は法定相続分の1/2ですので1/6×1/2=1/12あります。
遺留分の請求をせず、一定期間を過ぎますと権利は消滅しますので、請求されるのであればお早めに手続き下さい。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/3/2 水曜日