相続額がわずかでも相続税がかかりますか

母が亡くなり、500万ほどの貯金が遺りました。父と兄弟が1人います。父が小さな会社を経営していて、その関係の税理士さんから「2年に分けて相続すると相続税が安くなるから」と言われ、一旦すべて父の名義口座にいれてしまいました。そんなことがあるのでしょうか?私の認識ではその程度の金額では相続税はほとんど掛からないと思っていました。
もう1点お願いします。父は会社に借金をしているようなのですが、もしこのまま父が亡くなった場合、父名義にしてしまった母の遺産もすべて借金返済に回されてしまうのでしょうか?ちなみに会社の後見人はいないので、親会社へ返すという方法をとる予定です。よろしくお願い致します。

 山口県の税理士森川寛子と申します。
 相続税の基礎控除額(この金額以下だと相続税がかかりません)は貴女の場合8000万円です。500万円なら、相続税はかかりません。税理士の方が何の意図でそのような事を言われたのか分かりませんが、遺産分割協議書が無いとはいえ、お父様の口座に入った500万円はお父様に返す意思がなければ、取り戻すのは難しいのではないでしょうか。またお父様が亡くなられた場合、借金が遺産より多い場合は通常相続放棄をしますので、借金返済に回されてしまう事になります。

2012/10/10 水曜日