相続

今年 父が亡くなりました。
相続人は 母、私、甥(長男はすでに他界のため)
遺産は 不動産のみ。
遺言書に 母に1/2 私に1/4 甥に1/4と記されていました。

「私の分を甥の名前にしたい。その代わりその分の金銭を払う。」と母と長男の嫁に要求されて、承諾しました。
お金は嫁が出すようです。

1:この場合、私が嫁から贈与を受けたことになるような気がします。

2:代償分割という方法があるようですが、母が依頼した行政書士の作製した書類には記載されていません。甥はまだ大学生です。

3:私の心配について母に聞いてもらったところ、行政書士は「大した金額でないから何も対策をする必要がない。」と言っています。

私は、父の遺産を相続するのであって、非課税のはんいです。みすみす払う必要のない税金を払って父の残してくれた財産をむだに減らしたくありません。
かつ専業主婦で扶養家族になっていますので、収入と見なされればサラリ-マンの夫の給与計算にも影響があり大きな損失が出ます。

なんだか中途半端な状態に置かれてしまいました。
本当にその行政書士の言う通り現金を受け取って黙っていればいいのでしょうか?嫁は受取証を求めています。
この状況を解決するいい方法がありませんでしょうか?

決着を急かされています。宜しくお願いします。

質問者の記載を見る限りだと代償分割の方法が一番いい方法のようですね。
書面はなくてもそんなに問題なさそうですが、心配でしたら、どう行ったかを相続人全員で書類を作成たうえ署名押印し、各人が持っているのがいいかと思われます。
その場合は、あまり書類のフォームは気にしなくていいですが、みんなの自署で行った方がいいかもしれません。
また、銀行振込で行ってもらえば記録は残りますが、受領証は書いてあげても問題ないです。
あと、贈与や相談者の収入になるのでは?という部分ですが、金額が不相当に高額な場合は贈与となる可能性もありますが、それ以外の場合には、贈与にも収入(所得)にもならないかと思われます。

2011/11/7 月曜日