住宅取得のための生前贈与

父と祖父の住んでいる土地の建物を新築することになりました。
4000万円の建物で、祖父より2500万、残りはローンで1500万との予定でいます。
この場合だと、祖父からの援助のうち、1110万が非課税で残りが課税との形になるのでしょうか?

 祖父からの贈与ですから、相続時精算課税の適用がなく祖父母からの住宅資金の非課税の特例となりますので、他の要件を満たせば、そのようになります。

2011/4/25 月曜日

相続時精算課税制度については、現行では親から子への贈与を対象としておりましたが、平成23年度税制改正により20歳以上の孫も加えられ、祖父母から孫への贈与にも適用することが出来ることとなります。
贈与者の年齢要件も65歳以上から60歳以上に拡大されております。
(平成23年1月1日以後の贈与税から適用)
よって、相続税精算課税の非課税枠2,500万円+1,110万円を控除した残額が課税となるものと思われます。

但し、震災の影響で平成23年度税制改正案がいまだ国会通過しておりませんので、今後の状況には注意する必要があります。

2011/5/9 月曜日