相続税と障害者控除

昨今東京在住70歳の父(一級障害手帳保持者)が富山県の親戚より現金200万円の相続を受けました。

其処で数点質問があります。
1) 納税先は富山の税務署ですか其れとも東京都でも問題ないですか?

2)納税期日と申告方法?
E申告は可能ですか

3)父は一級障害者ですが控除は適応さ れますか? 可能であれば幾ら受けられますか?

お手数ですが以上ご回答の方頂けると幸甚です。

1.について
富山県のご親戚がな亡くなられたときの住所地を所轄する税務署に申告することになります。
2.について
申告・納税とも期限は「相続が開始があったことを知った日」の翌月から10ヶ月以内です。「相続が開始があったことを知った日」ですからその方がなくなったことを知った日で、亡くなった日ではありません。
相続税の申告については現在は電子申告はできません。
3.について
お父様が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であれば障害者控除は受けられます。控除金額は相続開始日の年齢が70歳で一級障害者であれば、相続開始日が平成22年4月1日以後であれば(85-70)×12万円=180万円、平成22年3月31日以前であれば0円(平成22年3月31日以前は70歳までしか適用がありませんでした)となります。

及川小四郎税理士事務所

2011/9/12 月曜日