母名義の貯金取得について

96歳お母が亡くなりました。
母名義の預金が、400万ほどあり
子供がその預金を受け取った場合、
贈与税がかかりますか。
その場合、どのような手続きが必要なのかご回答ください。

はじめまして。
税理士の吉川と申します。

亡くなられたお母様名義の預金を
お子様の名義に変更するということかと思いますが、
その場合は、贈与税ではなく、相続税の対象となります。

お母様が保有されていた財産が、この預金口座以外にも
あると思いますが、全ての財産を合計した金額が(*1)、
基礎控除額(*2)を超えてしまう場合は、相続税の
申告(*3)が必要となります。

(*1)財産の中に株式や不動産がある場合は、別途評価を
行って相続税法上の評価額を算定する必要があります。

(*2)基礎控除額=5,000万円+法定相続人数×1,000万円

(*3)被相続人(お母様)が死亡したことを知った日の
翌日から10か月以内に申告を行うことになっています。

よろしくお願いいたします。

吉川直樹税理士事務所

2012/8/1 水曜日