親からの援助 贈与税について

車の購入資金(350万)を親にもらいました。口座振込みで350万受け取りました。

しかし購入計画がなくなったので同年に親の口座に350万戻しました。

この場合は贈与税はどうなりますか?

車の購入を条件で贈与したので
購入計画がなくなり贈与が今年中に解除された
ので贈与税の心配はないと思われます。

福島税理士事務所

2011/2/8 火曜日

1.贈与税とは
(1)贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税は課税されません(この場合、贈与税の申告は不要です)。

(2)贈与税の申告と納税期限
贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。

(3注意
申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合には、本来の税金以外に加算税がかかります。
また、納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して利息に当たる延滞税がかかります。

2.本件の場合
車の購入計画がなくなり、入金時と同年に親の口座に350万円を返却したということですから、贈与税の課税対象とはなりません。

以上

山口経営会計事務所

2011/2/8 火曜日