死亡保険金について

姉の死亡保険金の受取人が自分(弟)になっていました。
この場合発生する税金の種類は相続税で間違いないのでしょうか?

姉(未婚)子供無し
父・母共に健在
受け取る金額は1200万円程です。
契約・姉
月々の保険料支払い・姉

ご回答よろしくお願いします

相続開始時までに払い込まれた保険料の総額を全てお姉様が負担したという前提で回答させていただきます。
税金の種類は相続税となります。
ただし、法定相続人としてお父様とお母様がいらっしゃるため遺産総額が死亡保険金を含めて7千万円以内であれば相続税の負担はありません。

各務税理士事務所

2010/4/13 火曜日