相続税について

父親が肺がんを患い余命幾許もありません。
父親本人名義の預金が1億5千万円位、本人が経営する会社の株等二千五百万円、生命保険が2千万円、他年間固定資産税を10万円ぐらい払っている土地を所有しています。
法廷相続人は、本人の妻、息子(私)、姉の3人です。
そして、今現在住まいを解体し建て替え中です。(費用6000万円位を予定)
この費用を全額父親が負担して現金を減らすのが得策なのでしょうか?
また、私の娘が今年7月に婿養子をもらい新居に同居する予定です。
この場合娘(孫)と息子(養子子)に6000万円の内、1110万円ずつ住宅購入資金として贈与しても税金はかからないのでしょうか?
私自身や母親には、生前贈与3年間の余裕がないので方法はないのでしょうね。
今更ながらですが、娘の結婚に際して結納金、披露宴費用等で約800万円使ったのですが、この費用を父親と折半して払うというのはおかしいでしょうか。
とにかく、現在の状況で何も対策をせずに、相続税を払った場合どれくらいの額になるのでしょうか。
取り留めのない文章でもうしわけないですが、急いでます。助けて下さい。

 相続税のしくみ
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
(注)被相続人とは、死亡した人のことをいいます。

 本件の場合
色々と希望を書かれています。
このように具体的な各種の条件が入ると、意思の不疎通などもあり、なかなかここでの回答は困難になります。
費用はかかりますが、相続に強い税理士にご相談することをお勧めいたします。

山口経営会計事務所

2011/10/11 火曜日

譲渡所得の特別控除はお二人分当然に適用することができます。
ただし、先に贈与税申告をされた配偶者控除の適用についてが問題になります。
すなわち、贈与税の配偶者控除の適用要件:
贈与の翌年3月15日までに居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込み(相続税法21条の6)に抵触し、贈与税の課税がされてしまう恐れがあります。

本事例の場合、翌年3月15日(現在)まで居住していたそうですが、ご自宅売却後に22年10月に購入したこの別荘に住むのであれば、「引き続き居住する見込み」について否認される恐れが強いと思います。
「何年後であれば良い」という問題ではなく、翌年3月15日の時点では引き続き居住する予定だったが、その後の事情の変化により居住できなったことの理由をしっかり説明出来るようにしておく必要があります。

なお、税務署が契約日等を把握できるか否かについては税理士として回答できませんので、ご理解いただけますようお願い致します。

よろしくお願い致します。

2011/10/11 火曜日