母名義の自分の財産について

20年以上前に父が亡くなった際、
残された母、兄、私の3人で遺産分割協議書を作成し、
兄と私は各1,000万円相続することになりましたが、
当時はまだ兄と私が若かったこともあり、
母に管理を頼み、受け取らずに今に至っています。

ところが、母が高齢になり財産を整理したところ、
兄と私の名義の預金がないことがわかりました。
おそらく母の名義の預貯金の一部になってしまったようです。

母名義の預貯金だけでも相続税がかかりそうなのですが、
その2,000万円だけでも、母の財産からはずせれば、
相続税もその分少なくできると思うのですが、

名義が母であるだけに、一見すると母の財産とみなされてしまい、
課税されるのではないかと心配です。

このような場合どう対処すればいいでしょうか?

相続税を計算する場合は、名義ではなく実態で判断します。

ですから、お母さん名義の預金であっても、
「遺産分割協議書」でお兄さんとご本人さんが相続することになっている場合は、
相続税の計算からははずすことが出来ると思われます。

ただし、税務署はそのことを説明しないと、
なかなか認めてくれないことがあるので、
説明が出来る資料の用意をしておく必要があります。

和田敦税理士事務所

2007/6/8 金曜日