贈与税

結婚費用として、両家の親より200万円ずつ(計400万)貰います。

新規で自分の名前で口座を開設し、そこに400万円を入れて、結婚式代金を払っていこうと思っているのですが、その場合贈与税は110万円超過分にかかってしまうのでしょうか?

また、結婚式のご祝儀に関しても自分の口座に入金すると同様に税金がかかってしまうのでしょうか?

ご教示よろしくお願い致します。

結婚式の費用で通常必要な金額は非課税になります。
その金額はその人の生活状況、名誉、地位、年収等を総合勘案して決めます。

通常のご祝儀も非課税です。
不相応に高額の場合は除きます。

理由
贈与税の非課税財産として「扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの」(相法21の3?ニ)と規定してあります。
ただし生活費.教育費と言う名目でも預金したり株式車不動産等の購入に充てるものは非課税となりません。

したがって預金にする場合は認められません。申告が必要になります。ご注意ください。

税金は基礎控除110万をして税率を掛けてください。

回答税理士

2013/2/9 土曜日