贈与税について

質問させていただきます。お願いします。
義母(東京在住です)所有の4F建てビル(周南市)、登記名義は義母、遺言書は正式に作成しています。
現在、空きビルです。
1、2,3F共49平米、4Fは7,5平米
私夫婦は借家住まいなので、このビルの1Fを車庫、2F,3Fをリフォームし住居にと思案中です。
質問1 遺言書を作成しているが登記名義変更は必要ですか?
質問2 登記名義変更すると贈与税は掛かりますか?
質問3 登記名義変更するのならばリフォーム前の方が良いですか? 

1.登記名義変更は義母の相続が発生してから、相続を登記原因として登記することになります。
2.義母の生存中に名義変更すると贈与税が課税されますので得策ではありません。
3.義母の名義のままリフォームすると義母に対する贈与となりますので、相続または贈与で取得した名義変更後にリフォームすることになるでしょう。

2011/5/9 月曜日