相続放棄と相続税について

相続放棄しても、
遺贈を受けたり、生命保険金を受け取ったりした場合は、
相続税を払わなければいけないのでしょうか。
(課税遺産価格から基礎控除して1,000万くらいあります)

相続放棄は被相続人の債務を免れるのであって、
相続税が免除されるわけではない、という理解の仕方でよいでしょうか。

よろしくお願い致します。

相続放棄とは、
「相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない」ことを言い、

「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、
家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。

和田敦税理士事務所

2007/4/16 月曜日