「株式を購入するために、父にお金を貸す」という行為は贈与になってしまうのでしょうか?
質問させていただきます。
父に「株式を購入したいから800万円程貸して欲しい」と言われています。
お金を貸す場合は、金銭消費貸借契約書を作成し、年利1%にて、毎年、私の口座に振込みで、5年以内にお金を全て返済してもらおうと思っていますが
【質問1】
「株を購入するために、父にお金を貸す」という行為は贈与になってしまうのでしょうか?
【質問2】
金銭消費貸借契約書を作成し、
お金を貸す場合も、税務署には申告が必要でしょうか?
以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
質問1について
貸すのであれば贈与ではありませんので、消費貸借契約書を作成しそれに従って実質的に返済を受ければいいでしょう。お父様が何にお使いになるかは関係ありません。ただし、初めから返済できる可能性がない状況であれば、実質贈与と見ることもあるでしょう。
質問2について
金銭の貸借であれば申告する必要はありませんが、他の所得があって申告が必要な場合は、お父様からの金利を雑所得で申告することになります。