祖母の土地建物・父名義の土地建物

祖母の土地建物についての質問です。
3月に父が亡くなりました。
母は3年前に亡くなっています。
祖母は17年前に亡くなっています。祖母には、父を含め、子が5人いますが、名義は祖母のままです。
同土地の建物はすべて賃貸アパートであり、管理も固定資産税等の支払いも父の姉が行っています。
名義をそのままの場合、相続税の課税対象として加算する必要はあるでしょうか。

父名義の土地建物についての質問です。
現在、同土地建物には父の姉のみが住んでおり、固定資産税の支払いも父の姉が支払っています。
名義をそのままの場合、相続税の課税対象として加算する必要はあるでしょうか。

相続が発生したときに名義変更などの手続きをしないでそのままになっているというケースですね。

おばあさまの財産について、名義をそのままにすると、未分割(遺産分割協議が終わっていない財産)ということになり、法定相続分をお父様の相続財産に含めなければなりません。
そのうえで、遺産分割が確定した際に申告のやり直しをしないといけないというかなり面倒くさいことになります。
また、お父様のご兄弟がお元気の間はいいですが、次の代になるとどんどん面倒が増え、弁護士を雇ったりして登記をしていかなければならなかったりするので、費用も膨らみます。早めに名義変更されることをお勧めします。

また、お父様名義の土地建物は当然、課税対象です。相続人はご相談者とそのご兄弟だけになると思われます。お父様のお姉さまにタダで貸しているというだけです。お父様のお姉さまは相続人にはなれません。

2011/6/22 水曜日