娘夫婦からの借金返済扶助

よろしくお願いします。

小生所有の土地があります。近くここに娘夫婦の住まいを本人達名義で建築予定です。この物件所有のために小生が姉よりの借金が残っており、この際返済しようと計画。
(質問1)借金の一部500万円を娘夫婦が肩代わりするにつき、贈与申告および税支払か必要でしょうか?
(質問2)贈与申告に代わり娘夫婦への借用証作成は有効でしょうか?

娘夫婦の新築への意欲に応えたいのですが、年金生活につきここまでで限界です。因みに我々は別に居宅を持っています。

はじめまして。
税理士の吉川と申します。

>> (質問1)借金の一部500万円を娘夫婦が肩代わりするにつき、贈与申告および税支払か必要でしょうか?

娘夫婦様がご質問者様の借入金500万円を肩代わりして
返済してくださるということですので、
娘夫婦様からご質問者様へ500万円の贈与があったものと
考えられますので、ご質問者様は贈与税の申告が
必要と思われます。
贈与税額は、(500万円-基礎控除110万円)×20%-25万円=53万円となります。

>> (質問2)贈与申告に代わり娘夫婦への借用証作成は有効でしょうか?

親族間等の特殊関係者間における金銭授受を
貸付金であると認定するためには、

1.当事者間に債権債務の認識があること
2.債務者に返済能力があること
3.返済方法・返済期間が定められていること
4.その定めに従い現実に返済が行われていること

が必要であり、贈与税の課税実務上、これらのいずれか
を欠く場合には、その金銭の授受は貸付金ではなく、
贈与認定され、贈与税の課税の対象となります。
つまり、ある時払いや出世払いは贈与とみなされます。

実現可能な返済方法や返済期間を記載した、
「金銭消費貸借契約書」を作成した上で、
契約書通りに、銀行振込による返済を行えば
借用書作成(借入契約)は有効と考えます。

よろしくお願いいたします。

吉川直樹税理士事務所

2012/8/1 水曜日