住宅資金の贈与

下記質問をさせて頂きますので、
宜しく御願い致します。

質問1
妻の母から住宅資金3,000万円を援助して貰う予定です。1,000万円は住宅取得資金として処理し、2,000万円は相続時精算課税として処理する予定です。この際建物の名義を私の名義にすると課税対象に成るのでしょうか。
妻の名義にしないといけないのか教えて下さい。

質問2
家を新築する為に妻の母から2,000万円援助して貰い相続時精算課税を摘要した場合 例えば、20年後に母が亡くなり相続したらその時の住宅査定価格が相続金額になるのでしょうか。それとも2,000万円のままでしょうか。

質問3
遺産相続する際の非課税対象額は次の様な考えでよろしいでしょうか。

5,000万 1,000万x相続人数
妻は3姉妹ですが妻以外は遺産放棄しています。この様な場合6,000万円迄非課税で、6,000万円を超えた分が課税対象に成るのでしょうか。

質問1について
配偶者のご両親からの資金援助は、養子縁組をされている場合を除き、住宅取得資金及び相続時精算課税の対象になりません。
よって、建物の名義をご質問者の名義にされますと、全額贈与税の計算の対象になります。
奥様の名義にされ、特例適用の要件を満たされている場合、贈与税の申告を適正に行うことにより、住宅取得資金の1,000万円は非課税、相続税精算課税分は贈与税の基礎控除額以下となって課税されず、相続時精算課税分は相続が発生した際に相続税の計算に加算されます。

質問2について
ご質問者は相続時精算課税の対象になりませんので、2,000万円を援助してもらった年に贈与税が課税されます。
奥様が相続時精算課税を適用される場合、贈与時の2,000万円が相続税の計算の対象になります。

質問3について
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(=3人)=8,000万円です。
ただし、平成23年度税制改正で金額が縮小される予定です。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/3/2 水曜日