遺産相続は一時所得になりますか。

お世話になります。
一昨年父が亡くなり遺産を揉めた為私が弁護士に依頼して動産、不動産合わせて2500万円を今年の1月に兄弟四人で分割して800万円を相続しましたが弁護士費用を支払うと570万円になりました。
昨日税務署から遺産相続を申告する内容の文書が届きました。
その際、弁護士費用として支払った金額はどのように申告すればよいのでしょうか。又、一時所得になってしまうのでしょうか。
ご回答をお待ちしておりますので宜しくお願い致します。

山口県の税理士森川寛子と申します。

一昨年お父様が亡くなられたとの事ですので、相続税の非課税額は旧相続税法の適用により、相続人がご兄弟4人ですと、9000万円までの遺産については相続税も所得税も申告は不要です。従いまして、税金は掛かりませんので、ご安心下さい。

税務署には、相続財産の総額が9000万円以下である事と、相続人の人数等を記した文書をお送りになって下さい。それですべて解決します。

弁護士費用は、相続税も所得税も、申告の対象にはなりません。控除の対象外とされています。

以上、ご参考になさって下さい。

回答税理士

2015/4/26 日曜日